学則
第1章 総則
- 第1条
- 本校は、教育基本法、学校教育法および私立学校法に基づき、中学校における教育の基礎の上に高等普通教育を授け併せて仏教的精神に基づいて、宗教的情操を涵養することを目的とする。
- 第2条
- 本校は、聖和学園高等学校と称する。
- 第3条
- 本校は、仙台市若林区木ノ下三丁目4番1号に薬師堂校舎として薬師堂キャンパスを仙台市太白区土手内二丁目1番1号に三神峯校舎として三神峯キャンパスを置く。
- 第4条
-
- 本校の課程、修業年限、生徒定員は、次のとおりである。
- 課程
- 全日制
- 学科
- 普通科
- 修業年限
- 3年
- 収容定員
- 1800名
- 前項の生徒数の各校舎ごとの内訳は次のとおりである。
学年 薬師堂校舎 三神峯校舎 合計 第一学年 400人 200人 600人 第二学年 400人 200人 600人 第三学年 400人 200人 600人 合計 1200人 600人 1800人
- 本校の課程、修業年限、生徒定員は、次のとおりである。
第2章 学年・学期および休業日
- 第5条
- 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
学年を分けて次の2期とする。- 前期 4月1日から9月30日まで
- 後期 10月1日から3月31日まで
- 第6条
-
- 休業日は次のとおりとする。ただし、第5号~9号、については状況により変更することがある。
- ①国民の祝日に関する法律に規定する休日
- ②日曜日
- ③土曜日
- ④開校記念日(5月12日)
- ⑤学年始休業日 4月1日から4月7日まで
- ⑥夏季休業日 7月26日から8月24日まで
- ⑦秋季休業日 9月30日
- ⑧冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
- ⑨学年末休業日 3月25日から3月31日まで
- 前項の外、休業を必要とする場合は臨時にその都度定めることがある。
- 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、休業日に授業を行うことがある。
- 休業日は次のとおりとする。ただし、第5号~9号、については状況により変更することがある。
第3章 教育課程
- 第7条
- 本校における教科・科目の単位数および特別活動の時間数は別表のとおりとする。
第4章 入学・退学・転学・留年・休学・復学
- 第8条
- 入学志願者の選抜に関する事項は別に定める。
- 第9条
- 入学志願者は所定の入学願書を出身中学校長を経て提出しなければならない。
- 第10条
- 第一学年に入学することができる者は、中学校を卒業したもの、またはこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
- 第11条
- 生徒の入学は校長がこれを許可する。
- 第12条
-
- 入学を許可されたものは、所定の様式による本人ならびに保護者等(未成年のものについてはその親権者・未成年後見人、成年のものにあってはその保証人をいう。以下同様とする)の誓約書、およびその他の書類に入学金を添え、校長に提出しなければならない。
- 第1項に掲げる保護者等は、本校を卒業するまでの間、当該生徒が卒業するまでの就学にかかる全ての費用を支払うことを誓約する者で、次に掲げる号のいずれかを満たす者とする。
一 当該生徒の親権者、兄姉、後見人または縁故者
二 独立生計を営む成年者(当該生徒を除く) - 前項に定める手続きが所定の期日まで行われないときは、入学許可を取り消すことがある。
- 保護者等に変更があったときは、改めて誓約書を提出しなければならない。
- 校長は、第1項に定める誓約書の提出を受けた場合において、当該誓約書に連署した者を不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
- 第13条
- 生徒および保護者等が、転籍、転居または氏名変更などをした場合には、ただちに校長に届出なければならない。
- 第14条
- 生徒の一身上に関し、学校に提出する願書および届書には、必ず本人ならびに保護者または保証人の連署を必要とする。
- 第15条
- 転入または編入を志望する者があるときは、校長は欠員のある場合に限り、志望の理由が正当で志願者の学力および性行がともに適当と認められたとき、学校の定める手続きにより、これを許可することがある。
- 第16条
- 生徒は、転学または退学しようとするときは、その事由を具し、保護者または保証人が連署して校長に願い出て、許可を受けなければならない。
なお、在学中に留学を希望する場合も同様の手続をとる。 - 第17条
-
- 生徒は、疾病その他止むを得ない事由によって引き続き1ヶ月以上出席しがたいときは、保護者または保証人が連署して休学を願い出ることができる。
- 前項の場合、医師の診断書または詳細な事由書をそえなければならない。
- 休学の期間は、1ヵ年以内とする。
- 第18条
- 校長は、願い出て退学した生徒が、退学後1ヵ年以内に復学を願い出たときは、欠員のありかつ正当な事由が認められた場合に限り、これを許可することがある。
- 第19条
- 校長は、生徒が感染症にかかるか、またはかかっている疑いがあるがある、もしくはその恐れのある場合、出席停止を命ずることがある。
第5章 単位および卒業の認定等
- 第20条
- 教科、科目の単位認定については、本校所定の基準による。
- 第21条
- 校長は、当該学年における修得単位数または特別活動の時間数が、本校の認める単位数または時間数に満たず、かつ卒業に必要な単位数を修得すること、および特別活動を履修することが困難と認められる生徒のうち、進級または卒業させることが教育上、不適当と認められる者については、原級に留め置くことがある。
- 第22条
- 進級および卒業の認定は、本校の定める基準により校長が行う。ただし、進級および卒業該当者の月次納付金に未納があるときは、それぞれの認定を保留する。
- 第23条
- 校長は、卒業を認定した者に、卒業証書を授与する。
第6章 教職員組織
- 第24条
-
- 本校に次の教職員を置く。
(1)校長 1人 (2)教頭(副校長含) 2人以上 (3)教諭 45人以上 (4)養護教諭 1人以上 (5)講師 52人以上 (6)実習助手 5人以上 (7)カウンセラー 1人以上 (8)事務長 1人以上 (9)事務職員 5人以上 (10)学校歯科医 3人 (11)学校耳鼻科医 1人 (12)学校内科医 2人 (13)学校眼科医 1人 (14)学校薬剤師 1人 (15)産業医 1人 - 校長は、校務を統括し、所属教職員を監督する。
- 教頭は、校長を補佐し、校務を整理する。
- 事務長は、校長の監督を受けて事務をつかさどる。
- 教職員の校務分掌は、校長が別に定める。
- 本校に次の教職員を置く。
第7章 各種納付金等
- 第25条
- 本校の各種納付金、および各種手数料等は別表のとおりとする。ただし、金額については、年次により変更することがある。
- 第26条
- 月次納付金は、指定する日までに、指定金融機関等に納入するものとする。
- 第27条
- 校長は、前条の納期までに月次納付金を3ヵ月分納入しない者に対しては、出席停止を命ずることがある。前項によって出席停止を命ぜられてなお納入しない者に対しては退学を命ずることがある。
- 第28条
- 転学または退学しようとする者の、その月の月次納付金は、納期にかかわらず校長の許可のあった日の属する月まで徴収する。
- 第29条
- 第17条により許可された休学期間(留学を含む)は、月次納付金を免除することができる。
- 第30条
- 各種納付金は別に定めるところにより、その全部または一部を免除または給付することができる。また、兄弟姉妹在学がなされている期間、弟および妹の施設設備費と同等額を給付する。その他、「聖和学園高等学校奨学生制度」を別に定める。
第8章 賞罰
- 第31条
- 校長は、他の模範となるような生徒に対しては、褒賞することがある。
- 第32条
- 校長は、学則、校規(生徒心得)その他校内規則に違背し、訓戒にそむき、その本分に違反した生徒に対しては、その軽重により次の懲戒を加えることができる。
- 訓告
- 停学
- 退学
ただし、行為の態様または情状により懲戒を猶予し特別指導を行うことが出来る。
特別指導の種類は、厳重注意、謹慎または進路変更勧告とする。 - 第33条
- 前条による退学は、次の各号に該当する場合とする。
- 性行不良で改善の見込がないと認められる者
- 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
- 正当な理由がなくて出席常でない者
- 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
- 第34条
- 本校に損害が発生し、その損害に生徒の故意又は過失が認められる場合は、当該保護者に対し、現品または代価により弁償させることがある。
第9章 寄宿舎
- 第35条
- 本校に、寄宿舎を置く
- 寄宿舎については別に定める。
第10章 雑則
- 第36条
- 生徒心得、その他必要な細則は校長が別に定める。
付則
- 平成14年4月1日 一部改正施行
(留学規定) - 平成14年11月1日 一部改正施行
(目的、学納金、施設拡充費改訂) - 平成15年4月1日 一部改訂施行
(分校設置に伴う条文追加、条文送り、経過措置として、本学則の適用は平成15年度1年生からとし、2、3年生は学年進行とする) - 平成15年8月21日 一部改訂施行
(薬師堂キャンパスの所在地の変更) - 平成16年12月24日 一部改訂施行
(実験実習費の新設、平成16年4月1日に遡及して施行) - 平成17年5月27日 一部改正施行
(情報・福祉&キャリアコースの新設) - 平成19年4月1日 一部改正施行
(国際コミュニケーションコースの廃止) - 平成20年4月1日 一部改正施行
(ライフデザインコースの廃止、授業料減免規程等の変更) - 平成21年4月1日 一部改正施行
(総合実践コースの新設、教職員規定の追加、納付金の変更) - 平成22年4月1日 一部改正施行
(「教育課程表」、「特色教育振興奨学金制度」の改正) - 平成22年8月1日 一部改正施行
(交通遺児授業料減免制度の停止 平成22年4月1日に遡及して施行) - 平成23年3月31日 一部改正施行
(情報・福祉&キャリアコースの廃止) - 平成23年4月1日 一部改正施行
(進路総合コースの新設 経常納付金名称、奨学金制度名称の変更) - 平成24年9月1日 一部改正施行
(授業料減免規程の変更 平成24年4月1日に遡及して施行) - 平成26年4月1日 一部改正施行
(卒業要件の変更) - 平成27年4月1日 一部改正施行
(特進選抜コースの新設) - 平成29年2月23日 一部改正施行
(特進文理コース看護医療進学系看護科目名称変更 平成28年4月1日に遡及して施行) - 平成29年4月1日 一部改正施行
(「教育課程表」の改正) - 平成30年10月1日 一部改正施行
(懲戒の種類の改正) - 平成31年4月1日 一部改正施行
(「編入」を明記「授業料」を「学納金」に一部変更 特進アドバンスコース・特進アスリートコース・リベラルアーツコース・プログレスコース・特進パイオニアコース・ジェネラルスタディコース新設 「教育課程」の改正) - 令和2年4月1日 一部改正施行
(民法改正への対応、授業料等の文言整理等 「教育課程」の改正 )
授業料減免制度
- 目的
- 本学に在学し、経済的理由により、生活が困窮し就・修学が困難である者に対し、、第30条に基づき、授業料の減免を行うことにより奨学と保護者の教育費の軽減を図ることを目的とする。
- 減免額
- 別に定める授業料減免規程によって決定された額であり、減免額は本来納付すべき授業料の額から就学支援金の額を減じた月額授業料の5割から全額の範囲で適用される。
- 対象生徒
- 保護者が宮城県に在住し、かつ本校に在学する生徒であり、生活困窮の程度において、、授業料減免規程の別表に示すとおりに該当する生徒とする。
- 減免期間
- 授業料減免規程に基づく期間とし、年度を単位とした期間とする。
- 減免申請の手続き
- 授業料減免規程に基づき、申請書及び提出すべき証明書が必要となる。
ただし、取扱を進めるにあたり、正当な理由がなく出席常でない者や、理由のいかんによらず学校の秩序を乱す者、その他生徒としての本分に反することが多々見受けられる者等については、公平さを欠くことがないよう学年を含めた関係者との協議のもと、授業料減免の諸手続を保留するか見送る場合がある。 - 減免の決定および実施
- 授業料減免規程に基づき、理事長が決定し、校長を経て保護者に通知し実施となる。
- 辞退の届出および授業料減免の停止・取消と復活
- 授業料減免規程に基づき、速やかに処置されるものでなければならない。
この制度は、平成8年6月1日より施行し、適用については平成8年4月1日とする。
なお、減免申請の手続き方法について、平成14年4月1日より一部改正する。
授業料減免規程
- (目的)
第1条 - この規程は、聖和学園高等学校(以下「高校」という。)に在学し、経済的理由より、生活が困窮し就・修学が困難である者(以下「対象生徒」という。)に対し、高校学則第30条に基づき、奨学と保護者の教育費負担の軽減を図るため授業料減免に関し、学則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
- (減免の対象生徒および減免額)
第2条 - この事業の対象生徒は、保護者が宮城県に在住し、かつ高校に在学し、生活困窮の程度が別表のとおりとする者とする。また、減免額においては、別表にある授業料減免割合に応じて、理事長の決裁する額とする。
- (減免の期間)
第3条 - 減免期間について、年度単位で4月度より翌年3月度までを原則とするが、年度途中において減免申請が行われる場合はこの限りではない。
(ただし当該事項が消滅した場合は、その月までとする。) - (減免申請の手続き)
第4条 - 授業料の減免を受けようとする者は、所定の授業料減免申請書に宮城県内に在住する保護者等が連署のうえ、次の各号に定める事実を証する書類を添えて、提出しなければならない。
(1)生活の困窮を証明する次のいずれか1つ。
- ア. 生活保護を受けている者については、福祉事務所長が発行する生活保護を受けていることを証する書類または既に発行されたもので、現に保護を受けていることが立証できる場合はその写し。
- イ. 地方税法に規定する市町村民税課税・非課税証明書若しくは別表にある課税および非課税証明書。
区分 世帯区分及び保護者の所得要件 授業料の減免割合 第1種 - 生活保護世帯
- 市町村民税が課されていない世帯
- 市町村民税の所得割が課されていない世帯
- 保護者の死亡、疾病、障害又は失職等により1から3に定める者と同程度に生活が困窮していると認められた者
本来納付すべき授業料の額から就学支援金の額を減じた額の
10割(保護者負担 0割)第2種 - 母子世帯又は父子世帯であって、かつ、市町村民税の所得割額が100円以上57,000円以下の世帯
- 保護者の死亡、疾病、障害又は失職等により1に定める者と同程度に生活が困窮していると認められた者
本来納付すべき授業料の額から就学支援金の額を減じた額の
7割(保護者負担 3割)第3種 - 母子世帯又は父子世帯であって、かつ、市町村民税の所得割額が57,001円以上77,000円以下の世帯
- 母子世帯及び父子世帯を除く世帯であってかつ、市町村民税の所得割額が100円以上47,000円以下の世帯
- 保護者の死亡、疾病、障害又は失職等により1又は2に定める者と同程度に生活が困窮していると認められた者
本来納付すべき授業料の額から就学支援金の額を減じた額の
5割(保護者負担 5割) - (減免の決定)
第5条 - 所定の授業料減免申請が校長に提出されたならば、直ちに高校において審査の上、一括して理事長に減免申請を行うものとする。理事長は、その採否を決定し、校長を経て保護者宛に通知するものとする。
- (減免の実施)
第6条 - 減免の実施については、減免の決定された者に対して、直ちに当該年度の4月度を開始とし遡及した金額を保護者に対し返金するものとする。また、年度途中によって減免決定された者は、翌月度からの減免実施が行われるものとする。
- (辞退の届出)
第7条 - 授業料の減免を受けている者で、その必要がなくなったときは、速やかに辞退届を提出するものとする。
- (授業料減免の停止および取消)
第8条 - 理事長は以下の事象が生じた場合、授業料減免の停止若しくは取消を決定し、授業料減免停止・取消通知書を校長を経て授業料の減免を受けていた者に対して通知するものとする。
- 理事長は、授業料の減免を受けている者が休学等の理由により授業料の納入を免除されたときは、当該免除期間は授業料の減免を停止する。
- 理事長は、授業料の減免を受けていた者が第2条に規定する減免の対象に該当しなくなる各号の1つが生じた時若しくは各号以外においても減免を必要としない理由が生じたと認められる場合は、授業料の減免を取消す。
- (授業料減免の復活)
第9条 - 理事長は前条第1項の規定により停止を受けていた者が復学等したときは、復学した月から授業料減免を復活するものとする。また、理事長は授業料の減免を復活したときは、校長を経て授業料減免の停止を受けていた者に通知するものとする。
- (付則)
- この規程は、理事会の承認を経て平成8年6月1日から施行し、平成8年4月1日から適用する。なお、平成14年4月1日理事会の審議を経て、授業料減免申請手続き実施の際、その方法について一部修正を加える。
- (付則)
- 平成20年4月1日より授業料減免規程の一部修正を行う。
- (付則)
- 平成22年4月1日より私立高等学校等就学支援金の施行に伴い一部修正を行う。
- (付則)
- 平成24年9月1日より私立高等学校等就学支援金の施行に伴い一部修正を行う。
聖和学園高等学校奨学金制度
奨学金制度を次の如く定める。
- 目的
- 建学の精神にもとづき、本校の教育方針を推進することを目的とする。
- 特典
- 本校入学時の入学金と教育充実費及び在学中の授業料等の全額又は一部について奨学金を給付する。
- 資格
- 向学心旺盛で経済的に学費支出困難な者で、下記の揚げる項目に該当する者。
- 学業が優秀で他の生徒の模範となる者
- 建学の精神及び教育方針にそった豊かな情操をもつ者
- 芸術、スポーツの分野で特に才能があり、将来豊かな者
- 選考
- 出願に際し、出身中学校から推薦を受け(推薦書様式1号)、本校の選考委員会の審議を経て校長が許可した者。